確定拠出年金法施行規則 第十三条の二
(法第十一条の厚生労働省令で定める場合)
平成十三年厚生労働省令第百七十五号
法第十一条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。
(法第十一条の厚生労働省令で定める場合)
確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)
第13条の2 (法第十一条の厚生労働省令で定める場合)
法第11条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。