確定拠出年金法施行規則 第十二条の二

(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号

企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 当該他制度加入事業主の名称及び住所 三 当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当することとなった年月日 四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 企業型年金加入者は、前項の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 当該他制度加入事業主の名称及び住所 三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額

4 前項の申出をする企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

第12条の2

(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)

確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)

第12条の2 (他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)

企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 当該他制度加入事業主の名称及び住所 三 当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当することとなった年月日 四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 企業型年金加入者は、前項の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 当該他制度加入事業主の名称及び住所 三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額

4 前項の申出をする企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

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