確定拠出年金法施行規則 第十五条の二

(記録のみ有する者に係る記録の管理)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号

次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。 一 乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者 二 個人型年金の個人型年金加入者等であった者 三 法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「連合会移換者」という。)

2 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。

3 第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。 一 第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所 二 第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨) 三 第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨

4 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第四十六条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

5 企業型年金を実施する事業主は、第一項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。

6 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

第15条の2

(記録のみ有する者に係る記録の管理)

確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)

第15条の2 (記録のみ有する者に係る記録の管理)

次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第54条の4第2項若しくは第54条の5第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第74条の4第2項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第38条の3ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第33条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第37条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第40条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第2条の2第2項又は第3条第2項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。 一 乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者 二 個人型年金の個人型年金加入者等であった者 三 法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「連合会移換者」という。)

2 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。

3 第1項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。 一 第1項第1号に掲げる者が同項の申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所 二 第1項第2号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨) 三 第1項第3号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨

4 第1項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第46条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

5 企業型年金を実施する事業主は、第1項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。

6 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第4項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

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