確定拠出年金法施行規則 第四条

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号

令第五条第一号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 年金たる老齢給付金 二 年金たる障害給付金

2 令第五条第二号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 一時金たる老齢給付金次に掲げる基準に適合していること。 二 一時金たる障害給付金次に掲げる基準に適合していること。 三 死亡一時金給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。

第4条

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)

第4条 (企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

令第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 年金たる老齢給付金 二 年金たる障害給付金

2 令第5条第2号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 一時金たる老齢給付金次に掲げる基準に適合していること。 二 一時金たる障害給付金次に掲げる基準に適合していること。 三 死亡一時金給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。

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