個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第三条
(委員会の庶務)
平成十三年厚生労働省令第百九十一号
委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。
(委員会の庶務)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)
第3条 (委員会の庶務)
委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。