個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第二条

(委員会の委員の数)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号

委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会及び福岡紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。

第2条

(委員会の委員の数)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)

第2条 (委員会の委員の数)

委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会及び福岡紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。

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