個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第五条
(あっせんの委任)
平成十三年厚生労働省令第百九十一号
都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
2 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
3 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第二号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。