個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第八条

(あっせん期日等)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号

あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。

2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。

3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。

第8条

(あっせん期日等)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)

第8条 (あっせん期日等)

あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。

2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。

3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。

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