個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第四条
(あっせんの申請)
平成十三年厚生労働省令第百九十一号
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(あっせんの申請)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)
第4条 (あっせんの申請)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。