地域雇用開発促進法施行規則 第七条
(助成及び援助に係る特別の措置)
平成十三年厚生労働省令第百九十三号
法第七条第一項の助成及び援助を行うに当たっては、次に掲げる事業主について、特別の措置を講ずるものとする。 一 前条第一号に掲げる事業主であって、次のいずれにも該当するもの 二 前条第一号に掲げる事業主であって、同号の事業所が次のいずれにも該当し、かつ、当該事業所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の数等に照らして、当該事業主の行う事業が、当該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの 三 前条第二号に掲げる事業主であって、同号の事業所が前号イ及びロのいずれにも該当するもの