地域雇用開発促進法施行規則 第三条
(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)
平成十三年厚生労働省令第百九十三号
法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。 一 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。 二 次のいずれにも該当すること。
(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)
地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)
第3条 (法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)
法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。 一 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。 二 次のいずれにも該当すること。