地域雇用開発促進法施行規則 第三条

(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号

法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。 一 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。 二 次のいずれにも該当すること。

第3条

(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

第3条 (法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。 一 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。 二 次のいずれにも該当すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次ページへ →
第3条(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態) | 地域雇用開発促進法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ