地域雇用開発促進法施行規則 第九条

(地域雇用創造協議会等への委託)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号

法第十条第二項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。 一 法第十条第一項に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「地域雇用活性化推進事業」という。)の内容に関する事項 二 地域雇用活性化推進事業を実施する方法に関する事項 三 委託契約の期間及びその解除に関する事項 四 その他厚生労働省職業安定局長(第十一条第三項及び第十二条において「職業安定局長」という。)の定める事項

2 法第十条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 地域雇用創造協議会(法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会をいう。第十一条第一項において同じ。)を構成する法人(地方公共団体を除く。)であること。 二 地域雇用活性化推進事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。 三 前二号に掲げるもののほか、地域雇用活性化推進事業を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。

第9条

(地域雇用創造協議会等への委託)

地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

第9条 (地域雇用創造協議会等への委託)

法第10条第2項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。 一 法第10条第1項に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「地域雇用活性化推進事業」という。)の内容に関する事項 二 地域雇用活性化推進事業を実施する方法に関する事項 三 委託契約の期間及びその解除に関する事項 四 その他厚生労働省職業安定局長(第11条第3項及び第12条において「職業安定局長」という。)の定める事項

2 法第10条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 地域雇用創造協議会(法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会をいう。第11条第1項において同じ。)を構成する法人(地方公共団体を除く。)であること。 二 地域雇用活性化推進事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。 三 前二号に掲げるもののほか、地域雇用活性化推進事業を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。

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