地域雇用開発促進法施行規則 第十一条

(法第十二条第三項の届出の手続)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号

法第十二条第三項の規定による届出は、地域中小企業団体(同条第二項第二号に規定する地域中小企業団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(第十四条第二項において「委託募集実施都道府県」という。)の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第十四条第二項第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2 法第十二条第三項の規定による届出をしようとする地域中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第十四条第二項の募集にあっては同項の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、職業安定局長の定めるところによる。

第11条

(法第十二条第三項の届出の手続)

地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

第11条 (法第十二条第三項の届出の手続)

法第12条第3項の規定による届出は、地域中小企業団体(同条第2項第2号に規定する地域中小企業団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(第14条第2項において「委託募集実施都道府県」という。)の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第14条第2項第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2 法第12条第3項の規定による届出をしようとする地域中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第14条第2項の募集にあっては同項の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、職業安定局長の定めるところによる。

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