地域雇用開発促進法施行規則 第十三条

(準用)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十二条第三項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

第13条

(準用)

地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

第13条 (準用)

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第12号)第31条の規定は、法第12条第3項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

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