地域雇用開発促進法施行規則 第十二条

(労働者募集報告)

平成十三年厚生労働省令第百九十三号

法第十二条第三項の募集に従事する地域中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第12条

(労働者募集報告)

地域雇用開発促進法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

第12条 (労働者募集報告)

法第12条第3項の募集に従事する地域中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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