言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令 第一条

(施行期日)

平成十三年厚生労働省令第百九十六号

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百九十六号)

第1条 (施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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