医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
平成十三年厚生労働省令第二百二号
医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二百二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
- 法令番号: 平成十三年厚生労働省令第二百二号
- 公布日: 2001-09-28
- 収録条文数: 1件