確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第一条
(登録の申請等)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
(登録の申請等)
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)
第1条 (登録の申請等)
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号。以下「法」という。)第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。