確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第七条の三

(公衆の閲覧の方法)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

法第九十四条第一項の自動公衆送信による公衆の閲覧は、確定拠出年金運営管理機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第7条の3

(公衆の閲覧の方法)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第7条の3 (公衆の閲覧の方法)

法第94条第1項の自動公衆送信による公衆の閲覧は、確定拠出年金運営管理機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次ページへ →