確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第三条

(登録申請書に添付する書類)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 様式第二号により作成した役員の履歴書 三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面 四 登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類 六 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項及び第六百十七条第一項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面 七 前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類

2 法第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。

第3条

(登録申請書に添付する書類)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第3条 (登録申請書に添付する書類)

法第89条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 様式第2号により作成した役員の履歴書 三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面 四 登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類 六 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第86号)第435条第1項及び第617条第1項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面 七 前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類

2 法第89条第2項の法第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第3号により作成しなければならない。

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