確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第八条
(書類の閲覧)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号 二 役員の氏名及び役職名 三 運営管理業務に従事する使用人の数 四 営業所の名称及び所在地 五 運営管理業務の種類及び実施方法 六 確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容 七 直近五事業年度における運営管理業務の状況
2 前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第九十六条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。