確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第六条

(廃業等の届出)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成した届出書に、法第九十条第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第五号の二により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一 合併により消滅した場合確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し 二 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

第6条

(廃業等の届出)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第6条 (廃業等の届出)

法第93条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の二により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一 合併により消滅した場合確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し 二 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

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