確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十一条

(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第十八条第二項又は法第六十七条第三項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 二 法第二十五条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面 三 法第二十九条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面 四 法第八十条第四項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面 五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項若しくは第九十一条の二十八第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十六条第四項若しくは第五十九条第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第四項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十七条の三第四項の規定により法第五十四条の二第一項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第三項又は第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面 六 規則第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 七 規則第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 八 規則第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

2 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条(令第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面 一の二 法第二十三条の二(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の内容を記録した書面 二 法第二十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面 二の二 法第二十三条の二(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面 三 法第二十六条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面 四 法第二十六条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した内容を記録した書面

3 確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない。 一 企業型年金加入者等その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日 二 個人型年金加入者等その資格を喪失し、又は当該者が法第六十五条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日

4 確定拠出年金運営管理機関は、第一項及び第二項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。

第11条

(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第11条 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 二 法第25条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面 三 法第29条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面 四 法第80条第4項、第82条第2項又は第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面 五 確定給付企業年金法第82条の3第4項若しくは第91条の28第4項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第4項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第56条第4項若しくは第59条第4項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の3第4項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第117条の3第4項の規定により法第54条の2第1項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第3項又は第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面 六 規則第22条の2第6項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 七 規則第69条の2第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 八 規則第70条第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

2 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条(令第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面 一の二 法第23条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の内容を記録した書面 二 法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面 二の二 法第23条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第24条の2(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面 三 法第26条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面 四 法第26条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した内容を記録した書面

3 確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない。 一 企業型年金加入者等その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日 二 個人型年金加入者等その資格を喪失し、又は当該者が法第65条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日

4 確定拠出年金運営管理機関は、第1項及び第2項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。

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