確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十三条

(立入検査等の場合の証票)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

法第百三条第二項において準用する法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第八号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第百三条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

第13条

(立入検査等の場合の証票)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第13条 (立入検査等の場合の証票)

法第103条第2項において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

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