確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十二条の二
(実施状況の報告)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
確定拠出年金運営管理機関は、毎事業年度終了後三月以内に、法第九十四条第一項の規定に基づき主務省令で定める様式の標識を掲載しているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)(第七条の二各号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨)を主務大臣に報告しなければならない。
(実施状況の報告)
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)
第12条の2 (実施状況の報告)
確定拠出年金運営管理機関は、毎事業年度終了後三月以内に、法第94条第1項の規定に基づき主務省令で定める様式の標識を掲載しているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)(第7条の2各号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨)を主務大臣に報告しなければならない。