確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十五条
(標準処理期間)
平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号
主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間