確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十四条

(監督処分の公告の方法)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

法第百六条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。

第14条

(監督処分の公告の方法)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第14条 (監督処分の公告の方法)

法第106条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。

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