確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第四条

(登録の拒否に係るその他の者)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第四十九条第三号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第十一条第一項第五号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第十一条第一項第五号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百七十九条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を命ぜられた場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の命令に違反し、平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十一条第一項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該存続厚生年金基金又は存続連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二 国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百四十二条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二の二 企業年金基金又は企業年金連合会が、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百二条第一項の命令に違反し、同条第六項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 三 銀行が、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第四条第一項の免許又は長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 四 信託会社が、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは同法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許を取り消され、又は同法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 五 信託会社(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 六 信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 七 信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 八 労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 九 信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第百六条第一項の命令に違反し、同条第二項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十 信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十一 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条第一項の命令に違反し、同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十二 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条第一項の命令に違反し、同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十三 保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等が、同法第百三十三条若しくは第百三十四条又は同法第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第三条第一項の免許又は同法第百八十五条第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの) 十五 金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関が、同法第五十二条の二第一項の規定により同法第三十三条の二の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十六 第三号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)

第4条

(登録の拒否に係るその他の者)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)

第4条 (登録の拒否に係るその他の者)

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号。以下「令」という。)第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第63号。以下この号及び第11条第1項第5号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下この号及び第11条第1項第5号において「改正前厚生年金保険法」という。)第179条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第179条第1項の命令に違反し、平成二十五年厚生年金等改正法附則第71条第1項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該存続厚生年金基金又は存続連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二 国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第142条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二の二 企業年金基金又は企業年金連合会が、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第102条第1項の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 三 銀行が、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第27条又は第28条(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第17条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 四 信託会社が、信託業法(平成十六年法律第154号)第44条第1項の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは同法第45条第1項の規定により同法第7条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第59条第1項の規定により同法第53条第1項の免許を取り消され、又は同法第60条第1項の規定により同法第54条第1項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 五 信託会社(担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 六 信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 七 信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第89条において準用する銀行法第27条又は第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 八 労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 九 信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第2項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十 信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十一 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第95条第1項の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十二 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第124条第1項の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十三 保険会社又は保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの) 十五 金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関が、同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十六 第3号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)

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