農林水産省組織規則 第一条

(国際食料情報特別分析官)

平成十三年農林水産省令第一号

大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。

2 国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

第1条

(国際食料情報特別分析官)

農林水産省組織規則の全文・目次(平成十三年農林水産省令第一号)

第1条 (国際食料情報特別分析官)

大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。

2 国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

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