農林水産省組織規則 第二十一条

(農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)

平成十三年農林水産省令第一号

農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官四人、肥料原料・生産工程管理専門官一人、農薬審査官八人、農薬国際審査官一人及び審査官五人を置く。

2 農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。 二 農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

3 農薬対策室に、室長を置く。

4 生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5 肥料原料・生産工程管理専門官は、肥料の原料及び生産工程の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6 農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

7 農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。

8 審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。

第21条

(農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)

農林水産省組織規則の全文・目次(平成十三年農林水産省令第一号)

第21条 (農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)

農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官四人、肥料原料・生産工程管理専門官一人、農薬審査官八人、農薬国際審査官一人及び審査官五人を置く。

2 農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。 二 農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

3 農薬対策室に、室長を置く。

4 生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5 肥料原料・生産工程管理専門官は、肥料の原料及び生産工程の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6 農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

7 農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。

8 審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林水産省組織規則の全文・目次ページへ →