農林水産省組織規則 第二十条

(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)

平成十三年農林水産省令第一号

食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。

2 食品安全科学室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。

3 食品安全科学室に、室長を置く。

4 国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。

5 国際基準室に、室長を置く。

6 企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7 国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

8 リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9 食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。

10 国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第20条

(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)

農林水産省組織規則の全文・目次(平成十三年農林水産省令第一号)

第20条 (食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)

食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。

2 食品安全科学室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。

3 食品安全科学室に、室長を置く。

4 国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。

5 国際基準室に、室長を置く。

6 企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7 国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

8 リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9 食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。

10 国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林水産省組織規則の全文・目次ページへ →