農林水産省組織規則 第四条

(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)

平成十三年農林水産省令第一号

予算課に、予算調査官一人、経理調査官一人、企画官二人、調査専門官四人、予算決算管理官一人、会計専門官十人、営繕専門官六人及び施設管理専門官二人を置く。

2 予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

3 経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

4 企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5 調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。

6 予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。

7 会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8 営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。

9 施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。

第4条

(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)

農林水産省組織規則の全文・目次(平成十三年農林水産省令第一号)

第4条 (予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)

予算課に、予算調査官一人、経理調査官一人、企画官二人、調査専門官四人、予算決算管理官一人、会計専門官十人、営繕専門官六人及び施設管理専門官二人を置く。

2 予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

3 経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

4 企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5 調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。

6 予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。

7 会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8 営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。

9 施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。

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