独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
平成十三年農林水産省令第三十三号
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の十第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。