独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第七条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
平成十三年農林水産省令第三十三号
センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)
第7条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
センターに係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。