独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年農林水産省令第三十三号
センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
センターに係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第183号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。