独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第九条

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第七条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる当該事項の実施状況についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第9条

(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第9条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

センターに係る通則法第35条の11第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第7条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる当該事項の実施状況についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 センターに係る通則法第35条の11第4項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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