独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第五条

(事業計画の認可の申請)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第5条

(事業計画の認可の申請)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第5条 (事業計画の認可の申請)

センターは、通則法第35条の10第1項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 センターは、通則法第35条の10第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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