独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第八条

(業務実績等報告書)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第8条

(業務実績等報告書)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第8条 (業務実績等報告書)

センターに係る通則法第35条の11第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の9第2項第1号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 当該業務の実績が通則法第35条の9第2項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 センターに係る通則法第35条の11第3項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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