独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第六条

(事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 積立金の処分に関する事項 四 その他センターの業務の運営に関し必要な事項

第6条

(事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第6条 (事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)

センターに係る通則法第35条の10第3項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 積立金の処分に関する事項 四 その他センターの業務の運営に関し必要な事項

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