独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十五条

(事業報告書の作成)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 センターの目的及び業務内容 二 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割 三 年度目標の概要 四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 事業計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約 十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 センターに関する基礎的な情報

第15条

(事業報告書の作成)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第15条 (事業報告書の作成)

センターに係る通則法第38条第2項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 センターの目的及び業務内容 二 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割 三 年度目標の概要 四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 事業計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表(通則法第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約 十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 センターに関する基礎的な情報