独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十四条

(財務諸表)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第14条

(財務諸表)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第14条 (財務諸表)

センターに係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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