独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第四条

(業務方法書の記載事項)

平成十三年農林水産省令第三十三号

センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 センター法第十条第一項第一号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項 二 センター法第十条第一項第二号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項 三 センター法第十条第一項第三号に規定する農林物資及び食品(酒類を除く。)の検査に関する事項 四 センター法第十条第一項第四号に規定する評価及び指導に関する事項 五 センター法第十条第一項第五号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項 六 センター法第十条第一項第六号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項 七 センター法第十条第一項第七号に規定する検査に関する事項 八 センター法第十条第一項第八号に規定する検定及び表示に関する事項 九 センター法第十条第一項第九号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項 十 センター法第十条第一項第十号に規定する調査に関する事項 十一 センター法第十条第二項第一号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十二 センター法第十条第二項第二号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十三 センター法第十条第二項第三号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十四 センター法第十条第二項第四号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項 十五 センター法第十条第二項第五号に規定する集取及び立入検査に関する事項 十六 センター法第十条第二項第六号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項 十七 センター法第十条第二項第七号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項 十八 センター法第十条第二項第八号に規定する立入検査に関する事項 十九 センター法第十条第二項第九号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項 二十 センター法第十条第三項に規定する協力に関する事項 二十一 業務委託の基準 二十二 競争入札その他契約に関する基本的事項 二十三 その他センターの業務の執行に関して必要な事項

第4条

(業務方法書の記載事項)

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第三十三号)

第4条 (業務方法書の記載事項)

センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 センター法第10条第1項第1号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項 二 センター法第10条第1項第2号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項 三 センター法第10条第1項第3号に規定する農林物資及び食品(酒類を除く。)の検査に関する事項 四 センター法第10条第1項第4号に規定する評価及び指導に関する事項 五 センター法第10条第1項第5号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項 六 センター法第10条第1項第6号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項 七 センター法第10条第1項第7号に規定する検査に関する事項 八 センター法第10条第1項第8号に規定する検定及び表示に関する事項 九 センター法第10条第1項第9号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項 十 センター法第10条第1項第10号に規定する調査に関する事項 十一 センター法第10条第2項第1号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十二 センター法第10条第2項第2号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十三 センター法第10条第2項第3号に規定する立入検査及び質問に関する事項 十四 センター法第10条第2項第4号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項 十五 センター法第10条第2項第5号に規定する集取及び立入検査に関する事項 十六 センター法第10条第2項第6号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項 十七 センター法第10条第2項第7号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項 十八 センター法第10条第2項第8号に規定する立入検査に関する事項 十九 センター法第10条第2項第9号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項 二十 センター法第10条第3項に規定する協力に関する事項 二十一 業務委託の基準 二十二 競争入札その他契約に関する基本的事項 二十三 その他センターの業務の執行に関して必要な事項