国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十三年農林水産省令第四十七号

センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十七号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

センターに係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第197号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。

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