国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十二条
(管理又は監督の地位)
平成十三年農林水産省令第四十七号
センターに係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
(管理又は監督の地位)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十七号)
第22条 (管理又は監督の地位)
センターに係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。