国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第七条
(年度計画に定めるべき事項等)
平成十三年農林水産省令第四十八号
年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(年度計画に定めるべき事項等)
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十八号)
第7条 (年度計画に定めるべき事項等)
年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 機構は、通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。