国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十四条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成十三年農林水産省令第四十八号
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十八号)
第24条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。