国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第六条

(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十三年農林水産省令第四十八号

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中長期目標期間を超える債務負担に関する事項 四 積立金の処分に関する事項 五 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

第6条

(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十八号)

第6条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

機構に係る通則法第35条の5第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中長期目標期間を超える債務負担に関する事項 四 積立金の処分に関する事項 五 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項