クラウド六法国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十七条国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条(財務諸表等の閲覧期間)平成十三年農林水産省令第四十八号機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。