国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年農林水産省令第四十九号
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十九号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
機構に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第199号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。