国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条
(財務諸表)
平成十三年農林水産省令第四十九号
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(財務諸表)
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十九号)
第16条 (財務諸表)
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。