国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条

(財務諸表)

平成十三年農林水産省令第四十九号

機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第16条

(財務諸表)

国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十九号)

第16条 (財務諸表)

機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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